弁護士として労働問題を専門分野としていると話すと、「労働者側ですか? 使用者側ですか?」と聞かれることがあります。

この質問に対する答えは、私の場合、一言でいえば、「労働者の味方になることもあるし、使用者の味方になることもある。」ということになります。でも、これだけで終わってはつまらないので、ちょっと詳しい事案を挙げながら説明したいと思います。

私が労働者側の代理人としてどんな事案を解決したかについては、弁護士ドットコムの私のページを見て下さい。もちろん、ここに書いてある事案だけでなく、他にもいろいろとありますが、特に印象に残っている事案を挙げています。

また、ここには書いていませんが、使用者側に立って解決した事案も、労働者側に立って解決した事案と同じくらいあります。

以下に挙げる事案は、全く私の創作です。しかし、似たようなことは、少なからず起こっていると思います。

<事例>

Aさんは、今年65歳。東北地方の出身で、中学卒業と同時に東京にある機械加工工場に勤め始めた。いわゆる集団就職の最後の世代だ。

就職後、何度か職場は変わったが、機械加工一筋で腕を磨き、バブルの真っ最中の平成元年に独立して有限会社の社長になった。バブル崩壊後は経営が大変な状態がずっと続いているが、実直な人柄と確かな腕で、これまで会社を維持してきた。

Bさんは今年30歳。高校を卒業して、飲食店を多く経営している会社に正社員で就職して接客係をしていたが、多くの人と接することが好きになれず、3年で辞めた。辞めた後は、雇用保険を受給しながら職業訓練校で機械加工を学び、訓練終了後、町工場に就職した。

最初に就職した工場では、基本給は手取りで約16万円。毎日2時間ぐらい残業していたのに、残業手当は一切出なかった。1年ほど我慢したが、とうとう我慢しきれず、訓練校時代の友達に紹介された、一般労働組合(企業別ではなく、いろいろな会社の労働者が加入している労働組合)に加入した。

労働組合の団体交渉で、未払いの残業手当を受け取ったが、その時に労働組合から請求された金額が高く、現在は労働組合の活動には参加していない。ただ、この時に、組合の人からいろいろと教えてもらい、どうすれば未払い残業代などを多く取れるのかを学んだ。

3年前、BさんはAさんの工場に就職した。その時は、従業員が一人いたが、すぐに辞めてしまった。面接の際、Aさんから、基本給は税込みで22万円といわれた。残業はあまりないと思うが、残業が発生した場合には割増手当を払うと言われた。

しかし、Bさんは、「残業手当の計算も大変でしょうし、自分も、毎月の収入が安定していた方がいいので、残業手当込みで、もう少し高い金額にしてくれませんか?」と言った。
結局、給与は、残業手当も込みで25万円ということになった。もっとも、給与明細では、「基本給 25万円」と記載されており、残業代を含んでいることは読み取れない。ちなみに、給与明細は、文房具店で売っている用紙に手書きで記入したものだ。また、Aさんの会社には就業規則はない。

入社して初めのころは、Bさんは真面目に働いていた。旋盤の技術は、入社前にBさんから聞いていたほどではなく、Aさんは少しがっかりしたが、我慢強くBさんにに技術を教えていった。試用期間は一応2ヶ月にしたが、勤務態度にさほど問題は無く、また新たに人を探すのは大変だと思ったAさんは、Bさんを正式に採用した。

ところが、試用期間を過ぎた頃から、Bさんは時々会社を抜け出すようになった。どうも、パチンコ屋に行っているようだ。1ヶ月程我慢したが、このまま放置してはいけないと思ったAさんはBさんに注意した。するとBさんは、「仕事があるときは残業してやっているし、残業手当が付く訳でもないんだから、ちょっとぐらいいいじゃないですか!」と言って怒りだした。Aさんは、言い返したたかったが、このまま喧嘩になってはいけないと思い、その時は言い返さなかった。それでも、その後、会社の受注が少し増えて仕事が増えたこともあり、Bさんが抜け出す回数は少し減った。

Bさんを注意してから2ヶ月ほど経ったころ、Bさんから、「最近、仕事が増えて残業も増えているので、給料を30万円にしてくれませんか。」という申し出があった。Aさんは、一挙に5万円も上げるのはどうかと思ったが、受注は順調で、今後の受注見込みも悪くなかったので、Aさんはこの申し出を受け入れ、翌月から、Bさんの給与額を30万円にした。給与明細の記載は、「基本給 30万円」だ。

ところが、1年ほど前から、少しずつ受注が減ってきて、現在の受注量は、Aさん一人でも頑張ればこなせるぐらいしかない。また、今後受注量が増える見込みもない。肉体的にも、自分が引退する時期も近づいてきたと思ったAさんは、Bさんに辞めてもらうことにした。Bさんは、Aさんの指導もあって一人前の職人になったし、まだ若いのだから、転職するなら早い方がいいだろうという気持ちもあった。

従業員に辞めてもらうときには、1ヶ月分の給与を支払わなければいけないということは、誰かから聞いていたので、Bさんには、事情を話し、30万円を支払うから辞めて欲しいという話をすることにした。健康保険と厚生年金は保険料が高いので入っていなかったが、雇用保険には入っていたので、失業手当ももらえるはずだ。

Bさんに話すと、30万円ではなくもっと欲しいと言っていたが、お金がないので勘弁して欲しいという話をして、30万円で勘弁してもらった。Bさんは、もうAさんと一緒に仕事をする気はしないので、明日から来ないと言って、実際に来なくなった。次の給料日に、未払いの賃金と、それとは別に30万円を振り込むつもりだ。雇用保険の手続も早くしてくれと言われていたので、それも急いでやらないと。

給料日から3日後、Bさんから内容証明郵便が届いた。内容証明郵便など受け取るのは初めてだったので、びっくりして中を見ると、未払いの残業手当、約200万円を1週間以内に支払えという内容だった。タイムカードは使っていなかったので、なぜ金額の計算ができたのか不思議に思ったが、よく読むと、Bさんは、毎日、終業時刻を手帳にメモしていたようだ。

支払わないと、弁護士に相談して裁判を起こすと書いてある。早く支払わないと、利息が付きますよというようなことも書いてあった。利率は、なんと14.6%!

こちらも弁護士に相談しないと。そういえば、同業者で、やはり残業手当の請求を受けて、弁護士に解決してもらったという話をしていた人がいた。その人に電話して、その弁護士を紹介してもらおう。

さて、事案は以上です。

この後、Aさん、Bさんは、どちらも弁護士に相談することになるのですが、あなたなら、どちらの代理人をやりたいですか。つまり、どちらの味方をしたいですか?

上に挙げた事案の中には、いろいろと考えなければいけない問題があります。法律上の問題もありますし、倫理的な問題などもあります。

近日中に、それらの解説と、私がなぜ労働者側だけでなく使用者側の事件も受任するのかをご説明したいと思います。

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