自転車走行の原則車道の例外とは!

事務局です。前回のつづきです。

実は、世の中の法律には例外というものが存在します。

道路交通法で、原則車道を通行することとされていますが、この法律にも例外があり、以下の場合には歩道を走ることを許されています。

  1. 道路標識等で、自転車が歩道を通行することが許されている場合
  2. 自転車の運転者が幼児(6歳未満)、児童(6歳以上13歳未満)、70歳以上の高齢者、車道を通行することに支障を生ずる身体の障害を有している場合。
  3. 自転車の通行の安全を確保するため、やむを得ないと認められる場合。

これらの場合でも、許されているからと好き勝手に走ってよい訳ではなく、あくまでも歩道は歩行者優先であり、自転車は車道寄りを徐行して(直ちに停止することができるような速度で)走らなくてはなりません。
しかし、上記の例外が適用される場合でも、警察官から車道を走るよう指示された場合には、車道を走らなければなりません。
ここまでくると、もうどこをどう走ったら正しいのか訳がわからなくなってきます。

自転車

詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。

自転車は道路のどこを走ったらよいのか?ということについては、国土交通省のホームページに図付きで詳細情報がありますので、一度ぜひご覧になってみて下さい。

どんなに安全を心がけていても、事故が起きる場合は稀にあります。
自転車事故においても、自動車事故同様、過失割合の基準があります。
自転車事故でお困りの際にも、弁護士へご相談下さい。

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