就活氷河期と喧伝された数年前よりは、就職状況が好転してきているようですが、依然、就活生は厳しい状況に立たされているのではないでしょうか。

就活生のインターンシップでこんなことがあるかもしれません。

遠方の企業でのインターンシップに参加する際に、交通費や宿泊費を節約し小銭を得ようと、その企業の近くにたまたま住んでいた知人宅で寝泊りし、ホテルに宿泊したことことにして、費用を申請するのです。

それはアリだと思いますか?

本来ならホテルの宿泊代がかかるはずなんだから、自分でやりくりした分、差額をもらうのは正当のような気もします。

法律ではどのような判断になるのでしょうか?

当所弁護士の寺岡が、弁護士ドットコムニュースで偽の交通費・宿泊費の申請について記事を書いています。ご覧ください。
https://www.bengo4.com/other/n_6723/

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