社労士・弁護士両方の経験
私は、平成7年から社会保険労務士として業務を行ってきました。社労士というと、年金など社会保険の手続をする仕事というイメージがありますが、私は、就業規則の作成や労務管理など、「労働」に関する仕事を専門としていました。より具体的にいうと、フレックスタイム制などの労働時間制度を設計したり、従業員のやる気を引き出すような賃金制度を設計したりなどという仕事を中心としていました。その活動を通じて、社労士の持っている権限にはいろいろと制限があることから、より大きな権限を持っている弁護士になりたいと思うようになりました。
社労士時代は、企業の経営者の方から相談を受けることが多かったですが、労働者の方からの相談もお受けしていました。弁護士になってからも、労働問題を専門分野の一つとして活動してきましたので、労働問題については約20年の経験があります。また、一般の弁護士にはない視点も持っていると自負しています。
「不当解雇された。」「労災なのに会社が手続をしてくれない。」「長時間労働やパワハラのために精神疾患にかかってしまった。」「残業手当が支払われない(サービス残業)。」「家族が過労死した。」「過労自殺したが未遂に終わった。」「勤務状況の悪い従業員を解雇したい。」「従業員がユニオンに入って団体交渉を要求してきた。」など、労働問題でお悩みの方はご相談下さい。
労働審判や訴訟などだけでなく、あなたが直面されている事案の解決のために最も適した方法をご提示します。
労働者・使用者いずれの依頼も受けます
ところで、労働問題を扱う弁護士は、「労働者側弁護士」と、「使用者側弁護士」のいずれかに区分されることが多いようです。
しかし、私は基本的には労働者側、使用者側のいずれからのご依頼もお受けします。その理由の一つは、労働者が常に弱くて守るべき存在であるとは限らず、かえって、使用者である中小企業を守ることが社会正義に合致する場合もあるからです。
また、就業規則を作るのは使用者ですが、その作成のお手伝いをするときに、労働者の権利にも十分配慮した、労働者の働きやすい就業規則を作ることが、労働者・使用者両方の利益になります。
このような観点から、私は、労働者・使用者のいずれからの依頼もお受けします。
寺岡